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混合診療のこと、わかってるのかな・・・

公開日: : 最終更新日:2015/04/02 医療

当方、いちおう、医療に多少は携わったことのある人間でして・・・

ラジオで混合診療のことが扱われていたのだが、

??なことが言われていたので、非常に気になったのです。

混合診療が認められると、医療費削減にならないよ

ということを聴いたからである。

要は、こういうことだ。

政府は、医療費削減の手段として、混合診療を解禁しようとしているが、

医療費は増えてしまうだろう。

こういわれていたのだ。

う~ん・・・

このコメントを聴いて、コメントした方は勘違いしていると思った。

いや、勘違いじゃなくても、言葉足らずな説明だと思った。

保険診療というのは、保険証を提示すれば、

多くの人は3割負担で済むアレである。

この保険診療というのは、厚労省が可否を決めていて、

どのような診療をしたときにどれだけの報酬を取れるか決まっている。

例えば、風邪で病院での診療を受けた場合を仮定してみよう。

院内処方だったら、会計はこんな感じになる。

(分かりやすさを重視して、細かい項目は割愛しました。)

外来診療料 70点

内服薬A 100点

内服薬B 200点

ここに挙げられている項目と点数は、

ひとつひとつ厚労省が定めているのです。

いわゆる医療事務をしている人は、こういう計算をしており、

70+100+200=370点

普通1点=10円で計算するので、

370点×10=3700円 の3割負担で

1,110円が患者負担になる。

もし、内服薬Aが保険診療外の薬だったとしたら

100点の部分だけが自費の1000円負担になるのかというと

そうじゃあない。

1つだけ、保険外の項目(ここでは薬)があるだけで、

外来診療料も内服薬Bも10割負担になる。

つまり、3,700円の負担になるわけで、

次のような計算にはならないということだ。

①保険分 70+200=270点 ⇒2,700円の3割で810円

②自費分 100点 ⇒ 1,000円の10割負担で1,000円

合計 ① + ② = 1,810円

この①+②の計算をするのが、いわゆる混合診療。

内服薬Aが、保険未承認の薬だった場合、

混合診療が認められたなら 1,810円

認められないなら、3,700円

の負担となるわけである。

これだけ聞くと、なんで混合診療がダメなの?

その方が、患者のためになるじゃん、

という声が聞こえてくる。

長くなったので、続きはまた次の記事で。

 

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